前期の受付終了のお知らせ(2026年10月2日確認)
中野区は令和8年9月4日に前期分の予算額に達し、前期の受付を終了しました。後期の受付は令和8年11月30日午前8時30分に始まります。
中野区で蓄電池の導入を検討している方に向けて、区の補助制度を整理しました。中野区の蓄電池補助金は容量にかかわらず定額10万円です。
金額の計算がとてもわかりやすい制度ですが、そのぶん見落としやすい条件もあります。区が公開している交付要綱と設備別の案内をもとにまとめました。
東京都と区市町村の太陽光発電・蓄電池の補助金を、公的機関の一次情報から整理。情報基準日を明記しています。

前期の受付終了のお知らせ(2026年10月2日確認)
中野区は令和8年9月4日に前期分の予算額に達し、前期の受付を終了しました。後期の受付は令和8年11月30日午前8時30分に始まります。
中野区で蓄電池の導入を検討している方に向けて、区の補助制度を整理しました。中野区の蓄電池補助金は容量にかかわらず定額10万円です。
金額の計算がとてもわかりやすい制度ですが、そのぶん見落としやすい条件もあります。区が公開している交付要綱と設備別の案内をもとにまとめました。
中野区が実施しているのは「省エネルギー設備等の設置補助事業」という制度です。補助の対象は蓄電池だけではなく、6種類の設備が並んでいます。

交付要綱の別表には、補助額と実際に支払った経費を比べていずれか少ないほうの額が交付されると定められています。工事費が10万円を下回った場合は、その実費までしか出ません。
令和8年度は設備の構成が変わりました。高断熱ドアが対象から外れ、代わりにハイブリッド給湯器が加わっています。ハイブリッド給湯器だけは設置期間の起点が令和8年4月1日で、他の設備とずれている点に注意してください。
蓄電池と太陽光は別々の設備として扱われるため、両方を設置すれば合計25万円を受け取れます。区のよくある質問でも、異なる設備であれば同時申請でも別々の申請でも構わないと案内されました。

ここが東京都の制度との大きな違いです。都は蓄電容量1kWhあたりで金額が決まるため、大きな蓄電池ほど助成額が伸びます。中野区は容量が何kWhでも10万円で変わりません。
したがって、大容量の蓄電池を入れる方ほど、東京都の制度の比重が大きくなります。区の10万円は上乗せ分と考えて、都の制度を軸に計画を立てるほうが実態に合うでしょう。
なお太陽光と蓄電池を同時に設置した場合、共通で使う部品や切り分けのできない工事費は半分ずつをそれぞれの経費に振り分けるよう区が案内しています。見積書の作り方にも関わるので、業者にあらかじめ伝えておくと手続きが滞りません。
| 設備 | 中野区 | 金額の決まり方 |
|---|---|---|
| 蓄電池 | 10万円 | 容量にかかわらず定額 |
| 太陽光 | 15万円 | 出力にかかわらず定額 |
| 両方 | 25万円 | それぞれ別の設備として申請する |
後期の受付開始までに見積もりをそろえる
中野区の後期は11月30日に受付が始まり、予算に達した時点で締め切られます。区と都を合わせていくら下がるかは機器の構成で変わるため、見積もりを早めに取っておくと間に合わせやすくなります。
相談と見積もりは無料です。
対象は戸建て住宅です。マンション・区分住宅には対応していません。
東京都の太陽光の助成と組み合わせる場合は、次の記事で金額の目安を確認できます。
金額はわかりやすいのですが、蓄電池には5つの要件があります。

もっとも大きいのが接続要件です。太陽光発電設備と接続していない蓄電池は対象になりません。蓄電池だけを単独で導入したい場合、中野区の補助は使えないことになります。
ただしすでに屋根に太陽光が載っている住宅であれば、蓄電池だけの追加でも申請できます。逆に太陽光の側には接続要件がなく、太陽光だけを設置する場合も補助の対象です。
機器についても指定があります。環境共創イニシアチブの登録を受けた製品であることが必要で、しかも令和7年4月1日以降に登録状態にあったものに限られます。同じ型番でも登録の時期によって対象外になることがあるため、見積もりの段階で確認しておきましょう。
設置後は5年間の管理期間が設けられます。この間に譲渡したり廃棄したりすると、事前に区の承認を得ていない場合は補助金の返還を求められることがあります。
中野区の手続きは設置が終わってからです。工事の前に区へ届け出る必要はありません。

注意したいのは、交付決定を受けたあとにもう一度「請求」の手続きが必要になる点です。交付決定通知が届いた時点では、まだ振り込まれません。決定から振込までにさらに1か月から2か月かかるため、全体では半年近くを見ておくと安心できます。
交付決定通知は申請者本人あてに郵送されます。事業者が申請を代行した場合でも代行者には届かないので、業者に任せきりにせず自分で受け取りを確認してください。
対象になるのは令和8年2月1日から令和9年1月31日までに設置した設備です。設置日は保証書に記載された保証開始日で判断されます。
令和8年度の予算は9,145万円で、前期と後期の合計額です。前期は予算の約半分の申請を受けた時点で、後期は残りの予算に達した時点で締め切られます。
| 時期 | 受付開始 | 締切の条件 |
|---|---|---|
| 前期 | 令和8年5月15日 午前8時30分 | 予算額の約半分の申請を受けた時点 |
| 後期 | 令和8年11月30日 午前8時30分 | 令和9年2月28日、または残予算に達した時点 |
区は申請状況を数値で公表しています。令和8年7月16日午前9時時点で、前期予算の約62.8パーセントが消化されていました。受付開始から2か月で6割を超えている計算になります。
令和7年度は前期・後期とも予算に達して早期に終了しました。令和8年度も同じ推移をたどる可能性があるため、設置の予定が決まっているなら早めに書類を揃えておくほうが確実でしょう。
中野区の制度は対象者の範囲が広く、当サイトで確認した他の区にはない特徴になっています。
| 区分 | 主な要件 |
|---|---|
| 区民 | 設置した住宅に住民登録があり、申請日現在も居住していること |
| 管理組合等 | 集合住宅の共用部分に設置するもの。法人格は不要 |
| 地縁団体 | 区長の認可を受け、自主的な活動のための集会施設に設置したもの |
| 法人事業者 | 中小企業に該当する会社またはその他の法人で、その建物で事業を営んでいること |
| 個人事業主 | 開業届を提出しており、その建物で事業を営んでいること |
賃貸の集合住宅に住んでいる方も、建物の所有者の同意があれば対象になります。一方で自分が住んでいない貸付物件への設置は対象外です。区内に住宅を複数所有していても、住民登録のある住宅だけが補助の対象になります。
申請者と支払者が一致していることも条件です。家族が費用を負担したケースでは受け付けられません。ただし振込先については、委任状を出せば申請者以外の口座も指定できると案内されています。
二世帯住宅については、世帯分離していて玄関が別々、かつ住宅の内部で行き来できない独立した住戸であれば、世帯ごとに対象になるという扱いです。
要件を満たす機器かどうかを確かめる
蓄電池は4kWh以上で環境共創イニシアチブの登録機器、しかも太陽光との接続が必要です。複数社の提案を比べておくと要件の見落としを防げます。
複数社の条件を比べたうえで判断できます。
対象は戸建て住宅です。マンション・区分住宅には対応していません。
設置後の申請とはいえ、揃える書類は少なくありません。工事が終わってから慌てないよう、契約の段階で業者と分担を決めておくとよいでしょう。
中心になるのは設置証明書です。太陽光と蓄電池は共通の様式で、区の指定書式に施工業者が記入します。自分では作成できない書類なので、業者に発行を依頼する必要があります。提出時のチェックリストも設備ごとに用意されているので、申請前に照合しておくと差し戻しを防げるでしょう。
領収証明書も指定様式です。あわせて補助対象設備経費内訳書に、設備の購入費と設置工事費を分けて記入します。太陽光と蓄電池を同時に設置した場合は、共通部分を半分ずつ振り分ける処理がここに出てきます。
機器の性能を示す資料としては、カタログや保証書の写しが必要です。設置日は保証書の保証開始日で判断されるため、保証書は必ず受け取って保管してください。新築住宅で設備込みの引き渡しを受けた場合は、引渡日が設置日になります。
申請代行は基本的に販売事業者に限られます。実際に工事をした事業者が代行する場合は、三者の関係がわかる追加書類を出せば認められる扱いです。書類は手書きでも構いませんが、書き損じたときに二重線での修正はできず、作り直しになります。
集合住宅では、設置する場所が専有部分か共用部分かで申請者が変わります。専有部分であれば居住者本人が、エントランスや集会施設などの共用部分であれば管理組合等が対象です。
管理組合として申請する場合、区分所有法にもとづく集会の決議か、区分所有者の同意を得ていることを示す書類が求められます。法人格を取得している必要はありません。管理組合等として認められれば、法人化していなくても申請できます。
賃貸で暮らしている方も対象になりますが、建物の所有者の同意が前提です。この場合も申請者と支払者が一致していなければならないため、設備の費用を自分で負担していることが条件になります。
マンションで蓄電池を置く場合の東京都の助成の扱いは、次の記事で整理しています。
中野区の補助と東京都の助成は別の枠組みなので、両方を使えます。区のよくある質問でも、国や都が禁止していなければ併用は可能だと案内されました。

ここで順序が重要になります。東京都の助成は契約を結ぶ前の事前申込が必要です。中野区が設置後の申請でよいからといって同じ感覚で進めると、都のほうを取り逃がします。金額は都のほうが大きいので、影響は小さくありません。
ひとつ制限もあります。国や他の自治体の補助と合わせた額が実際に支払った経費を超える場合、超えた分は差し引かれる決まりです。また区の他の補助制度とは重ねられません。
令和8年度は補助対象設備の顔ぶれが入れ替わりました。高断熱ドアが対象から外れ、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器、いわゆるハイブリッド給湯器が新たに加わっています。
予算も前年度から増えました。令和7年度は7,100万円でしたが、令和8年度は9,145万円と2,000万円ほど積み増されています。それでも令和7年度は前期・後期とも予算に達して早期に終了しました。枠が広がったからといって余裕があるとは限りません。
蓄電池と太陽光の金額そのものは据え置きです。他の区では年度替わりで単価が下がったり対象から外れたりする例もあるなか、中野区は水準を維持した形になりました。
蓄電池とは直接関係しませんが、同じ制度で高断熱窓も補助の対象です。あわせて検討している方は条件の違いを押さえておいてください。
高断熱窓だけは定額ではなく、経費の2分の1で上限15万円という計算になります。またひとつの居室について、外気に接するすべての窓を改修することが要件です。リビングに窓が2か所あるなら、両方を高断熱窓にしなければなりません。
リビングとキッチンが壁やドアで区切られておらず繋がっている場合は、両方の窓が対象範囲に含まれます。ひとつの居室をすべて改修したうえでなら、廊下や浴室など他の場所も1枚から追加できる仕組みです。新築や、すでに高断熱窓になっている箇所は対象になりません。
区も設備の購入について注意を呼びかけています。契約を急がせる事業者には気をつけ、複数の事業者から見積もりを取って十分に検討するよう案内されました。
給湯器などは運転音や振動が近隣に影響することもあります。設置位置や運転時間帯への配慮、防振ゴムや防音シートの検討についても区は触れています。蓄電池のパワーコンディショナーも同様なので、設置場所は隣家との距離を見て決めましょう。
太陽光発電設備と接続していることが要件なので、接続しない蓄電池は対象になりません。ただし、すでに太陽光が設置されている住宅に蓄電池を追加する場合は申請できます。
できません。同じ種類の設備については一回限りの補助となります。過去に区から同種の設備で補助を受けた方は、対象者になれない決まりです。
含まれません。費用が内税で表示されている場合は、消費税相当額を差し引いた金額が補助対象経費になります。リース契約に係る経費や契約書の作成費用、印紙代も対象外です。
後期の受付が令和8年11月30日午前8時30分から始まります。ただし残りの予算に達した時点で締め切られるため、書類を先に揃えておくほうが安全でしょう。
中野区の蓄電池補助金は定額10万円で、太陽光の15万円と合わせると25万円になります。容量で金額が変わらないぶん計算はわかりやすいのですが、蓄電池には太陽光との接続という要件がある点に注意してください。
申請は設置後でよく、事前の手続きはいりません。ただし東京都の助成は契約前の事前申込が必要です。前期の予算はすでに6割以上が消化されているため、後期を狙う場合も早めの準備をおすすめします。
都の事前申込を逃さないうちに動く
中野区は設置後の申請ですが、東京都は契約前の事前申込が必要です。金額が大きいのは都の制度なので、契約を決める前に整理しておくと確実になります。
相談と見積もりは無料です。
対象は戸建て住宅です。マンション・区分住宅には対応していません。